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ふるさと納税、とっても活用しています!
たくさん返戻金もらっちゃいました(^。^)
と喜んでいるそこのあなた。
税金の申告はちゃんとできてますか?
この記事では、ふるさと納税で実際に私がやらかした事柄を紹介します。
一言で言うと、
ふるさと納税でワンストップ特例制度を使ったあなた。
同じ年で医療費控除等の確定申告を行うと、
ワンストップ特例制度は無かったこととされてしまいます!
あなたの人生のヒントになれば幸いです(^。^)
ふるさと納税の仕組み
自分が寄付したい自治体へ寄付をする
ふるさと納税とは、
- 自分が生まれた故郷
- 応援したい自治体
に寄付ができる仕組みのことです。
ふるさと納税の魅力としては、
- 返礼品がもらえる
- 税金が控除(または還付)される
- 寄付金の使い道を選べる
といったメリットがあります。
1つずつ解説して行きます。
返礼品がもらえる
1つ目は、返礼品がもらえることです。
全国津々浦々の自治体に寄付ができるこの仕組みですが、
- 自治体
- 寄付額
によってお礼の品がもらえます。
実際に私も、昨年寄付をして日用品をいただきました(^。^)
写真で見ると結構な量ですね(笑)
ありがたい限りです(^。^)
ちなみに寄付先は、
となっております。
税金が控除(または還付)される
2つ目が、税金の控除(または還付)を受けられる事です。
ふるさと納税では、
- 年収
- 家族構成
- その他控除(医療費控除、住宅ローンなど)
により適用額は人それぞれですが、
合計寄付金額 ー 2,000円
の金額について、
- 所得税の還付
払った税金が戻ってくる - 住民税の控除
翌年の税金が安くなる
を受ける事ができます。
上限金額に注意しつつ、最大限の恩恵を受けたいですね(^。^)
寄付金の使い道を指定できる
3つ目は、寄付金の使い道を指定できる事です。
自治体に入ってくる通常の収入は税金ですが、こちらは自治体の中で使い道を選んで使用しています。
当然ながら自治体にて有効な使い道を検討した上で使っている事が大前提です。
ですが当然、自治体内の優先事項によりあなたが使ってほしいところとは違うところに使われてしまう可能性があります。
ですが、ふるさと納税で支払ったお金については、
- 子育て世帯を応援してほしい
- お年寄りに優しい政策に使ってほしい
- 災害からの復興に使ってほしい
といったように、その用途を払う側の私たちが指定する事ができます。
例えば、実家のある自治体に対し
「家族が住みやすい街を作ってほしい」
と寄付をすることも可能です(^。^)
返礼品の方がクローズアップされがちですが、こちらも有効に活用して行きたいですね(^。^)
ワンストップ特例制度について
ふるさと納税は本来、確定申告が必要
さて、ふるさと納税を行った後は、本来であれば確定申告が必要です。
確定申告とは、ざっくり言うと
税務署に対し、
「今年は◯◯円稼いで××円使った結果、□□円の利益が残りました。
ですので、今年は△△円の税金を支払います」
と報告する
作業の事です。
お勤めの方であれば、会社の年末調整で必要な書類を提出すれば会社が済ませてくれるようになっています。
ですが、ふるさと納税は年末調整での調整ができません(~_~;)
確定申告って、面倒くさいですよねσ(^_^;)
ふるさと納税だけが理由で確定申告しなきゃ!というのは、なかなかしんどいです(~_~;)
これを解消しよう!としてできたのが、後述する「ワンストップ特例制度」です。
ワンストップ特例制度を使うと確定申告がいらなくなる
ワンストップ特例制度とは、
- 1年間で寄付先が5自治体以内の人が、
※同じ自治体に複数回寄付しても「1自治体」計算です - 寄付した翌年の1月10日までに必要書類を提出した場合
※同じ自治体に複数回寄付した場合は、寄付の都度必要書類の提出が必要です(1枚にまとまらない)
に、翌年の住民税から控除額が自動で控除される、という仕組みです。
所得税の還付がある場合も、住民税からの控除で調整されるので自己負担額は同じ金額になります。
確定申告が不要になるので、ふるさと納税以外で確定申告の必要がない方にとっては非常にありがたい制度です(^。^)
確定申告
- もともと確定申告が必要な人
- ふるさと納税を6自治体以上にした人
- 期限までに書類が提出できなかった人
については、確定申告が必要です。
確定申告が必要な人
『・もともと確定申告が必要な人』とは、例えば以下の条件に当てはまる方です。
- 額面年収が2,000万円以上の人
- 給与を2カ所以上からもらっている人
- フリーランスなどの個人事業主
- その年のうちに住宅を購入し、初めて住宅ローン控除を受ける人
- その年の医療費が10万円以上かかった人
- その年に、給与以外に20万円以上の収入を得た人
私は昨年娘が生まれたのですが、産婦人科・小児科への通院で結構な金額がかかったため
『5.その年の医療費が10万円以上かかった人』に該当しました。
ですので、確定申告を行いました。
そこで、落とし穴にはまってしまいました(~_~;)
確定申告すると、ワンストップ特例制度が無かった事になる!
落とし穴とは、
- 確定申告
- ワンストップ特例制度
が併用できない、という事です。
両方行った場合は確定申告が優先されますので、
ワンストップ特例制度による申請は無効となってしまいます。
これが「ワンストップ特例制度が無かった事になる」という意味です。
確定申告の時に、寄付金分も含めて申告する必要がある
私は
- 確定申告
- ワンストップ特例制度
を別物として考えてしまったため、
- ワンストップ特例制度:各自治体へ期日までに書類を提出して終わったつもり
- 確定申告 :給与+医療費控除の申請のみ、ふるさと納税には触れずに申告
と対応してしまいました。
ですので、2020年に関しては現状、
ふるさと納税は無かったことになっております。
本当ならば、確定申告時点で『給与+医療費控除+ふるさと納税』分を出さなければいけなかったんですねσ(^_^;)
盲点でした(~_~;)
まとめ
ふるさと納税は、
- 返礼品がもらえる
- 税金が控除(または還付)される
- 寄付金の使い道を選べる
というように、非常にお得な制度です。
ふるさと納税を行った後の処理としては、
- ワンストップ特例制度
- 確定申告
のどちらかの対応が必要です。
この2つは併用ができませんので、
1.ワンストップ特例制度:ふるさと納税以外で確定申告の必要がない方
+年間寄付先が5自治体以下の方
2.確定申告:ふるさと納税以外で確定申告が必要な方
※ふるさと納税分も必ず混ぜて申告する!
というところにご注意くださいねσ(^_^;)
間違って出してしまったので、私は過去の申告済内容を訂正する『更正』の手続きを行う予定です。
過去5年前まで遡って手続きができますので、過去に同じ失敗をしている方は更正の手続きを忘れずに行いましょう!